「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が平成14年5月30日から完全施行され、延べ床面積80m2以上の建築物の解体工事を行う場合には 、『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』(建設リサイクル法)により解体工事登録業者しか解体工事を行えません。
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| 対象建設工事の発注者又は自主施工者に分別解体等の事前届出義務 | |
| 対象建設工事の受注者に、工事現場での分別(分別解体等)及び再資源化等の実施義務 | |
| 発注者と受注者(元請業者・下請業者)との契約手続き等の整備 | |
| 解体工事業者の登録制度の創設 | |
| 上記の義務の履行を担保するための罰則規定 |
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| 発生抑制 | 再使用 | 再生利用 | ||||||
| 燃焼等による熱回収 | 最終処分 |
| 解体工事を着工する7日前までに建設リサイクル法の届出書を提出する必要があります。 |